Signal
📡 Signal|Blockchain Association、ステーブルコイン規則案に DeFi の除外を要望
Blockchain Association が財務省の GENIUS 法規則案に意見書。規制対象のサービス提供者を絞り、自己勘定の取引と DeFi を除外するよう求めた。

米国の暗号資産の業界団体 Blockchain Association は10月19日、米財務省が8月に出したステーブルコインの法律 GENIUS 法の規則案に、26 ページの意見書を出した。規則案の方向は支持しつつ、規制の対象になる「デジタル資産サービス提供者」を顧客にサービスを提供する事業者に絞り、自己勘定の取引や分散型金融 (DeFi) の流動性の提供を対象の外に置くよう求めた。
規則案は、誰がステーブルコインを発行し、誰が米国で売り買いを仲介してよいかを定める。対象の線の引き方しだいで、取引所だけでなく、マーケットメーカーやウォレットのソフト、DeFi の仕組みまで義務を負う範囲が変わる。初期報は20日の 速報 で伝えた。
財務省の規則案は何を決めるのか
財務省の規則案 (2026年8月18日の官報掲載) は、GENIUS 法の第 3 条を実施するものだ。第 3 条は、許可を受けた発行体以外が米国でステーブルコインを発行することを禁じ、デジタル資産サービス提供者が許可のないステーブルコインを米国の利用者に提供することを制限する。規則案の意見募集は10月19日に締め切られ、規制の記録 (regulations.gov) には22日未明の時点で 161 件の意見が掲載されている。Bank Policy Institute、Ripple、The Digital Chamber なども意見を出した。
Blockchain Association は、財務省が既存の証券法や商品取引法の枠組みに押し込まず、GENIUS 法の条文そのものに沿って規則を組んだ点を評価した。そのうえで、法律が誰にどこまで及ぶかの線を、より明確に引くよう求めている。
サービス提供者を、サービスの提供者に絞る
意見書の第一の要望は、デジタル資産サービス提供者の定義だ。GENIUS 法は、対価や利益を得て、米国でデジタル資産の交換・送付・保管などを業として行う者をサービス提供者と定め、別の条項で除外を列挙している。意見書は、この定義が当てはまるのはサービスの提供者で、ほかの市場参加者ではないことを確認するよう求めた。
具体的には次の 3 点を挙げる。
- 自己勘定で取引する会社は、分散型の取引の場で取引しても、それだけではサービス提供者にならないと明確にする
- 法律が除外する「流動性プールなどへの参加による、個人間の取引の流動性の提供」を、技術に中立に、将来の仕組みの変化も含めて解釈する
- 除外に当たる行為が、規則のほかの条文で狭められないことを確かめる
違法な発行への「故意の関与」については、違法になる事実を実際に知っていたことを要件にし、発行体の表明を信頼してよいとするよう求めた。通常のマーケットメイクや流通市場での取引は、発行体と連携して実質的な手助けをしない限り関与に当たらないとすべきだとしている。法律がサービス提供者に与えた2028年7月18日の順守の期限を、この条文が事実上前倒ししないようにすることも求めた。
海外発行体の確認と、施行日の足並み
海外の発行体のステーブルコインを扱う際には、サービス提供者に際限のない調査を課さず、当局が公表する承認と禁止の一覧に頼れるようにすべきだとした。多くの事業者は海外の発行体と直接の関係を持たず、発行体からの表明を得られないからだ。利用者が米国にいるかどうかの判断も、規則案の「合理的に信じる」の基準から、実際に知っていたことと通常の取引の中で得られる情報にもとづく基準に置き換えるよう求めた。DeFi の取引の場やオンチェーンの仕組みのように、取引相手の情報がそもそも得られない場面で、新たな特定の義務を課さないことも明確にするよう要望している。
施行日についても注文を付けた。規則案は施行日を定めておらず、意見書は、関連する他の GENIUS 法の規則のうち最も遅いものより前に施行しないよう求めた。OCC は10月21日に最初の最終規則を出し、2027年1月18日の施行を決めたが、財務省のこの規則と、海外の規制の同等性の枠組みなどはまだ案の段階か、案も出ていない。規則ごとに施行がずれれば、事業者は動く前提の上で順守の仕組みを作り直すことになる。
次に見るもの
確認先は、regulations.gov の規則案の記録 (TREAS-DO-2026-0496) と、財務省のプレスリリースの欄だ。意見の出そろった規則案が最終規則になるとき、サービス提供者の定義に自己勘定の取引と DeFi の除外がどう書き込まれるかを見る。財務省が施行日を GENIUS 法の施行の2027年1月18日に合わせるか、他の規則の最終化を待つかが、事業者の準備の期限を決める。
ことば
- デジタル資産サービス提供者 (DASP) — GENIUS 法で、対価を得て米国でデジタル資産の交換・送付・保管などを業として行う者。許可のないステーブルコインを米国の利用者に提供することが制限される。
- 自己勘定の取引 — 顧客の注文を仲介するのではなく、自社の資金で自社のために売り買いすること。マーケットメーカーや運用会社の取引の多くがこれに当たる。
- 流動性プール — DeFi で、利用者が預けた資産をまとめ、交換の相手方として自動で取引に応じる仕組み。預けた人は手数料の一部を受け取る。
🔗 一次ソース
- Blockchain Association の意見書 (2026年10月19日・regulations.gov TREAS-DO-2026-0496-0142) — サービス提供者の定義、故意の関与、海外発行体、地理的基準、施行日の要望を確認regulations.gov
- 米財務省の規則案「GENIUS Act Regulations on Payment Stablecoin Issuance, Offer, and Sale」の記録 (regulations.gov TREAS-DO-2026-0496) — 8月18日の掲載、10月19日の意見の締め切り、掲載された意見を確認regulations.gov
OCC ニュースリリース NR 2026-92 (2026年10月21日) — GENIUS 法を実施する最終規則と2027年1月18日の施行を確認OCC.gov