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SNAPSHOT 2026-10-24 12:03 JST

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📡 Signal|Stellar など L1 の6団体、SEC にデジタル・コモディティの条文化を要請

Stellar・Hedera・Aptos・Ava Labs・Cardano 財団・Chainlink の6団体が、SEC 規則案に連名の意見書。3月の解釈の「デジタル・コモディティ」分類を条文に書き込むよう4点を要請した。

LiveMakers 編集デスク

📡 Signal|Stellar など L1 の6団体、SEC にデジタル・コモディティの条文化を要請

Stellar 開発財団、Hedera、Aptos Labs、Ava Labs、Cardano 財団、Chainlink Labs の6団体は10月20日、米証券取引委員会 (SEC) が8月に出した規則案「Regulation Crypto Assets」に連名の意見書を出した。求めたのは、SEC が3月の解釈で示した「デジタル・コモディティ (証券ではない暗号資産)」という分類を、規則の条文そのものに書き込むことだ。

いまこの分類は規則案の前文 (説明の部分) にしか出てこない。解釈や前文は委員会の顔ぶれが変われば書き換えやすいが、条文は改めるのに正式な規則改正の手続きが要る。6団体の要請は、いまの「証券ではない」という扱いを、次の政権でも残る形に固めることにある。

解釈と規則案の関係

SEC は3月17日、暗号資産と取引に証券法をどう当てはめるかの解釈 (リリース番号 33-11412) を出し、暗号資産を5つに分けた。デジタル・コモディティ、デジタル・コレクティブル、デジタル・ツール、ステーブルコイン、デジタル証券だ。8月21日に官報に載った規則案 (同 33-11434、ファイル番号 S7-2026-27) は、この分類を土台にしている。

意見書によれば、規則案は、証券ではない暗号資産が投資契約 (証券にあたる約束) の対象になっていた場合に、その契約が終わったあとどう売り買いできるかを定めるものだ。どの資産が最初から証券でないかは、解釈の分類が決める。両者は組み合わさって働くが、要の分類は前文で参照されているだけで、条文には定義がない。

4つの要請

意見書は、SEC が意見を求めた項目 (3・5・131・134) に答える形で、4つの変更を求めた。

  • 定義を条文に置く: 規則の定義の節 (§228.100) に「デジタル・コモディティ」を加え、総則 (§228.101) に「デジタル・コモディティは証券ではない」と明記する。定義の文言は解釈の言葉をそのまま写し、解釈が名指しした資産を含むとする
  • 二次市場の既定値: 発行体以外の者が二次市場でデジタル・コモディティを売買するときは、発行体の約束が残っていない限り投資契約を伴わないと推定する。解釈が名指しした資産については、届出 (Form TR) なしで取引できる一括の適用除外を求めた
  • 安全港の利用は自白にならない: 投資契約の安全港 (Rule 400) を使っても、資産が投資契約の対象だったと認めたことにはならず、使わなくても投資契約があると推定されない、と条文に書く
  • 解釈を変えないことの確認: 最終規則の公表文で、規則が解釈の分類を変えず、SEC と米商品先物取引委員会 (CFTC) の権限の分担も変えないと述べる

誰が書き、何が懸かっているか

署名したのは各団体の法務・政策の責任者だ。Hedera の最高政策責任者ニルミニ・ルービン氏、Aptos Labs のアレックス・ミッテンドルフ法務責任者、Ava Labs のリー・シュナイダー法務責任者、Stellar 開発財団のキャンディス・ケリー最高法務・政策責任者、Cardano 財団のニコラ・ジャックマール最高法務責任者、Chainlink Labs のベンジャミン・シャーウィン法務責任者が名を連ねた。Ava Labs と Hedera は9〜10月に単独の意見書も出しており、Stellar 開発財団も同じ20日に別の意見書を提出している。

6団体はいずれも、独自のチェーンとそのネイティブ資産を持つ基盤層 (L1) の運営や開発に関わる。意見書は、L1 の開発に関わるチームは規則の明確さと持続性を見て拠点を選ぶと書いた。証券ではないという扱いを SEC の文書でどう支えるかは、ビットコインやイーサリアムを含む L1 のトークン全体に関わる。その足場が解釈にとどまるか条文に移るかは、取引所への上場や保管、ステーキングの扱いまで連なる。

解釈は、SEC と職員が執行も含めてそれに沿って運用すると約束している。ただし約束は約束で、条文ではない。意見書が「解釈上の立場を持続する規則に変える」と書いたのは、この差のことだ。

次に見るもの

確認できる次の一点は、SEC がまとめる最終規則の公表文 (adopting release) だ。4つの要請のうち、定義を条文に入れたか、二次市場の推定と一括の適用除外を入れたかは、条文の §228.100・§228.101・§228.400 を見れば分かる。意見と最終規則の動きは、SEC のファイル番号 S7-2026-27 の意見募集ページと、SEC の公開会合の議題で追える。

ことば

  • デジタル・コモディティ — SEC の2026年3月の解釈が定めた、証券にあたらない暗号資産の区分。稼働するネットワークの仕組みと需給から価値が生まれ、他者の経営努力による利益の期待に頼らない資産を指す。
  • Form TR — 規則案が設ける届出の様式。投資契約の対象だった暗号資産が、その契約から離れたことを示すために使う。意見書は、名指しされた資産では届出なしでの取引を求めた。
  • L1 (レイヤー1) — 独自の取引の検証と記録を行う基盤のブロックチェーン。手数料の支払いやネットワークの安全確保に、そのチェーン固有の暗号資産を使う。

🔗 一次ソース

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