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📡 Signal|CFTC、CLARITY法を待たず暗号資産取引所の連邦枠組みへ
CFTC のパッサラクア氏が CLARITY Act 停滞後の規制の進め方を説明。柱は既存権限で個人向け暗号資産取引所の区分を設ける ANPRM で、意見締め切りは12月14日。

米商品先物取引委員会 (CFTC) でイノベーション・タスクフォースを率いるマイケル・パッサラクア氏が、10月16日公開の CoinDesk のポッドキャスト「The Policy Protocol」で、議会の CLARITY Act (暗号資産の市場構造法案) が止まったあとの規制の進め方を説明した。柱は、CFTC が10月5日に公表した、個人向けにレバレッジ付きの暗号資産取引を扱う取引所の連邦の枠組みづくりだ。
新しい法律を待たず、CFTC がいまある法律の権限で暗号資産の市場の枠組みを組み立てる。米国の暗号資産規制の重心が、議会から規制当局の規則づくりへ移り始めたことを示す。
番組の内容は速報で伝えた。CFTC の公表資料と突き合わせ、すでに動いているものと、まだ構想の段階のものを分けて整理する。
既存の権限で組む「暗号資産市場」
CFTC が10月5日に公表したのは、暗号資産の取引についての事前規則案公告 (ANPRM) だ。対象は商品取引所法 2(c)(2)(D) 条が定める個人向けの商品取引で、CFTC はこれを暗号資産について「CTX」と呼び、2 つの規則の構想を示した。
- Regulation Crypto Asset Transactions: 暗号資産の個人向け取引そのものの規則。不正な取引慣行の防止や、業界で定着した実務の明文化を扱う
- Regulation Crypto Asset Markets: 指定契約市場 (DCM) の登録の中に「暗号資産市場」という新しい区分を設け、CTX 専用の取引所の登録を設ける
セリグ委員長は公表文で、今回の手続きを「CFTC の既存の法的権限を使って連邦の暗号資産の市場構造を提案せよ」というトランプ大統領の指示に沿うものと位置づけた。「FTX のような詐欺の仕組みを、事後に訴追するだけでなく未然に防ぐ」規則にするとも述べている。
公告は10月13日に官報 (Federal Register) に掲載され、意見の締め切りは12月14日だ。パッサラクア氏は番組でこれを「Reg CM」と呼び、レバレッジを提供する個人向けの暗号資産取引所が任意で選べる連邦の道筋として説明した。
規則案の手前の段階
ANPRM は、正式な規則案のさらに手前で、当局が考え方を示して意見を集める手続きだ。公表文も、寄せられた意見を「規則制定などの将来の行動」に生かすと書くにとどまる。条文はまだ無く、規則として効力を持つまでには、規則案の公表と再度の意見募集、最終規則の決定という段階が残る。
番組の CoinDesk のページによると、パッサラクア氏は今後 6〜12 か月で、CLARITY Act 後の規則づくりの工程表を実行に移すことに最も意欲を示した。CLARITY Act が成立すれば、議会が暗号資産の監督の分担を法律で決める。成立しない間は、CFTC が自分の権限の届く範囲で枠組みを先に組む、という二段構えになる。
AI とオンチェーン金融は「これから」
速報では、オンチェーン金融の新規則や AI 主導の取引の規制も説明したと伝えた。CFTC の公表資料で確かめられるのは、これより一歩手前の段階だ。
AI については、タスクフォースが9月21日、新しい金融技術についての公開の円卓会議「Frontier Forum」を開くと発表し、初回のテーマを「人工知能とエージェント型金融」とした。10月28日に開く。規則や指針ではなく、民間と公的機関の担い手を集めた議論の場だ。
オンチェーン金融について、番組の章立てにあるのは「オンチェーン金融の定義」で、CFTC の公表資料にこの名を冠した規則案は見当たらない。何をオンチェーン金融と呼ぶかを決めるところから議論が始まっている。
タスクフォースそのものは3月24日に発足した。暗号資産とブロックチェーン、AI と自律システム、予測市場とイベント契約の 3 分野を担い、SEC の暗号資産タスクフォースとも連携する。
次に見るもの
確認できる次の一点は、10月28日の Frontier Forum だ。CFTC は議題と登壇者を後日掲載するとしており、AI エージェントが取引を担うときに誰が責任を負うのかを、当局がどの論点から扱うかが議題に表れる。暗号資産取引所の枠組みは、12月14日の締め切りまでに Regulations.gov の公告の欄に集まる意見で、取引所や業界団体がどの線引きを求めているかが見えてくる。
ことば
- ANPRM (事前規則案公告) — 米国の規制当局が正式な規則案を出す前に、考え方と論点を示して意見を集める手続き。条文はまだ無く、集まった意見をもとに規則案を作るかどうかを決める。
- 商品取引所法 2(c)(2)(D) 条 — 個人に対してレバレッジや証拠金、融資を付けて行う商品の取引を CFTC の監督下に置く条文。CFTC はこの条文を、暗号資産の個人向け取引を扱う法的な足場にしようとしている。
- 指定契約市場 (DCM) — CFTC に登録した先物などの取引所。今回の構想は、その登録の中に暗号資産専用の区分を作るもので、新しい法律がなくても CFTC の規則で設けられる。
🔗 一次ソース
- CFTC Seeks Public Comment on ANPRM Relating to Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets (CFTC・Release 9307-26・2026年10月5日/2(c)(2)(D) 条の CTX、DCM の「暗号資産市場」区分、セリグ委員長の発言を確認)cftc.gov
- Federal Register 2026-20888 (2026年10月13日掲載/RIN 3038-AF80、意見締め切り 2026年12月14日を確認)govinfo.gov
- CFTC Innovation Task Force to Host Frontier Forum Series (CFTC・Release 9301-26・2026年9月21日/初回は10月28日、テーマは AI とエージェント型金融を確認)cftc.gov
- Chairman Selig Announces Formation of New Innovation Task Force (CFTC・Release 9201-26・2026年3月24日/パッサラクア氏が率いる、3 分野を確認)cftc.gov
- CFTC's Michael Passalacqua reveals plan B for crypto regulation after Clarity Act stalls (CoinDesk・The Policy Protocol・2026年10月16日)coindesk.com