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📡 Signal|金融庁の2026事務年度方針、暗号資産は改正金商法の施行準備へ
金融庁の2026事務年度方針は、暗号資産を監督・金融犯罪対策・市場監視の3章に書き込んだ。改正金商法の監督指針整備、口座開設直後の外部送金に熟慮期間、監視委の法執行準備、そしてAI前提の監督へ。
金融庁は 9 月 15 日、2026 事務年度の金融行政方針を公表した。今年の方針は、政府が 7 月に策定した「成長投資を促進するための金融戦略」と記載が重ならないよう、補完が必要な項目を中心に組まれている。
2026事務年度金融行政方針について(金融庁・2026年9月15日/公表日と、方針本文・主なポイント・金融戦略が添付されていることを確認)fsa.go.jp
暗号資産の記述は、同時に出た「主なポイント」では 1 文にとどまる。ところが本文を開くと、監督・金融犯罪対策・市場監視の 3 つの章にそれぞれ具体的な書き込みがあり、うち 2 つは 7 月 15 日に成立した改正金融商品取引法の施行を前提にしている。暗号資産を扱う事業者と利用者にとって、この 1 年は法律の条文が監督の実務に置き換わっていく期間になる。
金融戦略の実行計画として書かれた方針
方針の冒頭は、7 月の金融戦略の中身を確認するところから始まる。成長投資への資金供給、アセットオーナーの機能向上、資産運用サービスの高度化に並んで、オンチェーンの決済手段の実装・普及に向けた環境整備や金融インフラへの投資の促進が挙げられ、金融庁はその着実な具体化・実行に取り組むと書く。「主なポイント」の注記も、方針は金融戦略との重複を避けつつ補完が必要な項目を中心に作成したと明記している。
足もとの環境認識では、金利の上昇と企業の資金需要の増加を背景に、金融機関の資金調達・運用に変化がみられるとした。本文は、預金獲得競争のなかで従前になかった預金商品が出ていること、償還期間が従前より著しく長い住宅ローンが販売されていることにも触れ、利用者保護の観点から注意深くモニタリングするとしている。
デジタル金融の節では、「AI 時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を立ち上げてオンチェーン金融の社会実装に向けた検討を進めるとした。アジアとの官民政策対話の一環として、2027 年 2 月〜3 月の Japan Fintech Week に合わせて「アジア・デー2027」を開くことも書き込まれた。資産のトークン化の発展を見据え、証券決済の短縮化・高度化を市場関係者と検討する項目もある。
暗号資産は 3 つの章に書き込まれた
1 つ目は金融機関のガバナンスの章だ。暗号資産交換業者等について、安全な取引環境を整備する観点からモニタリングと無登録業者への対応に取り組み、あわせて改正金融商品取引法の施行に向けた監督指針等の整備と自主規制機関の機能強化を進めるとした。脚注では、業界全体のサイバーセキュリティの強化、取扱暗号資産の審査、不公正取引監視の実効性向上を自主規制機関に促すと具体化している。
2 つ目は金融犯罪の章である。詐欺の被害金の交付に暗号資産が使われるなど手口が巧妙化していることを踏まえ、金融庁は 2026 年 8 月に暗号資産交換業者へ対策の強化を要請した。方針は、要請に沿った対策が講じられているかを引き続き確認するとし、そのうえで、利用者が新規口座開設の直後に暗号資産をアンホステッド・ウォレットへ移転できないよう一定の熟慮期間を設けるなどの措置について、制度的対応を滞りなく進めると書いた。
口座を作らせてすぐ外部へ送らせる詐欺の流れに対し、送金の手前に時間を置く設計である。利用者から見れば、口座開設から外部ウォレットへの初回送金までの手順が変わりうる項目で、3 か所のなかで生活に最も近い。同じ章には、FATF (金融活動作業部会) の第 5 次対日相互審査が間近に迫っていることを踏まえ、マネー・ローンダリング対策の態勢高度化を促す項目も並ぶ。
3 つ目は資本市場の章で、証券取引等監視委員会が主語になる。暗号資産取引も金融商品取引法の規制対象とする見直しがなされたとして、法執行のための所要の準備を着実に進めるとした。脚注によれば、改正法には暗号資産に係る不公正取引規制と情報公表規制、それらの違反に対する課徴金制度が入り、監視委の犯則調査権限の対象に無登録業が加わった。監視委の申立てにより、無登録の暗号資産交換業者等について裁判所が緊急差止命令を出せる仕組みも措置されている。
監督する側も生成 AI を前提に組み替える
方針の最後の柱は、金融庁自身の業務の変え方である。チーフ AI オフィサーに着任した金融庁長官の下に「金融庁 AI トランスフォーメーション会議」を置き、全庁的に推進するとした。金融機関や利用者から集まる大量の文書やデータを AI で処理してモニタリングに使い、市場監視ではデジタルフォレンジックをはじめとする AI・デジタル技術の活用を業務プロセス全体で進める。
この柱は暗号資産の章と無関係ではない。監視委は新たに暗号資産の不公正取引を調べる権限を持ち、交換業者の取引記録はそもそもデジタルで大量にある。調べる対象が広がる年に、調べる側の道具を AI 前提に切り替えると書いた点は、方針のなかで読み合わせておくべき組み合わせだ。
同じ日に公布されたデジタル社債の府令改正
金融庁は同日、金融商品取引法第二条の定義に関する内閣府令等の改正を公布した。社債を発行する企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘に係る規制の緩和と、海外ベンチャーファンドとの連携に関する投資運用規制の緩和は 9 月 16 日に施行される。券面を発行しない預託証券に表示されるべき権利を有価証券に指定する改正は 10 月 5 日の施行で、意見募集には 29 件のコメントが寄せられた。
方針が掲げたオンチェーン金融の社会実装は、フォーラムでの検討と並行して、こうした府令の手当てで一つずつ実務に降りていく。
条文が監督指針に変わる 1 年
7 月に成立した改正法は、暗号資産を金融商品取引法の枠内に置いた。今回の方針が示したのは、その枠をどう運用するかを決める作業の順番である。交換業者には監督指針が、業界には自主規制機関の強化が、無登録業者には監視委の調査権限と差止命令が、利用者には熟慮期間という形で、同じ改正が別々の入口から届く。
暗号資産は方針全体のなかで主役の扱いではない。それでも、法律ができた翌年に監督の道具立てを整える段取りがここまで具体的に並んだことで、日本の暗号資産規制は立法の段階を終え、運用の細部を詰める段階に入った。次に効いてくるのは監督指針の案と熟慮期間の制度設計で、どちらもこの事務年度のうちに形が見えてくる。
ことば
- 事務年度 — 金融庁が行政の計画単位として使う年度で、7 月に始まり翌年 6 月に終わる。金融庁は事務年度ごとに、その 1 年の重点課題と取り組みの方針を金融行政方針として公表している。
- アンホステッド・ウォレット — 交換業者などの事業者が管理せず、利用者本人が秘密鍵を持つ暗号資産の保管先。送金後は事業者が止められないため、詐欺被害の拡大防止では口座から外へ出る瞬間が焦点になる。
- 緊急差止命令 — 違法な営業を裁判所の命令で急いで止める仕組み。改正法で、証券取引等監視委員会の申立てにより無登録の暗号資産交換業者等にも使えるようになり、登録外の業者への打ち手が増えた。
🔗 一次ソース
2026事務年度金融行政方針について(金融庁・2026年9月15日/公表日と、方針本文・主なポイント・金融戦略が添付されていることを確認)fsa.go.jp- 2026事務年度 金融行政方針 本文(金融庁・2026年9月/金融戦略の具体化、金利上昇下の預金商品と住宅ローンのモニタリング、オンチェーン金融フォーラムとアジア・デー2027、暗号資産交換業者の監督指針整備と自主規制機関の強化、8月の対策強化要請と熟慮期間の制度的対応、監視委の法執行準備と改正法の内容、AI トランスフォーメーション会議の設置を確認)fsa.go.jp
- 2026事務年度 金融行政方針 主なポイント(金融庁・2026年9月/暗号資産交換業者等へのモニタリングと無登録業者への対応の記述、金融戦略との重複を避け補完項目を中心に作成したとの注記を確認)fsa.go.jp
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について(金融庁・2026年9月15日/デジタル社債等の勧誘規制の緩和と海外ベンチャーファンド連携の規制緩和が9月16日、預託証券の有価証券指定が10月5日施行であること、寄せられたコメント29件を確認)fsa.go.jp