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SNAPSHOT 2026-11-06 23:03 JST

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📡 Signal|警察庁長官、大規模流出で合同捜査を指示 本部は関東管区に

警察庁長官が警察法第61条の3にもとづき、今年1月以降の大規模な流出について全国の警察による合同捜査を指示した。本部は関東管区警察局サイバー特別捜査部に置く。

LiveMakers 編集デスク

📡 Signal|警察庁長官、大規模流出で合同捜査を指示 本部は関東管区に

警察庁は11月6日、今年1月1日以降に被害が確認された、企業などへの高度な不正アクセスによる大規模な個人情報の流出について、警察法第61条の3にもとづき長官が指示を出したと発表した。関東管区警察局と各都道府県警察が合同で捜査し、合同捜査本部を関東管区警察局サイバー特別捜査部に置く。

被害の届け出は企業の所在地ごとに分かれていても、攻撃は県境を見ない。今回の指示は、そうした複数の事案を国の機関の指揮の下で1つの捜査に束ねるものだ。これで、相次ぐ流出への政府の動きは、対策と支援の議論から捜査の体制づくりまで進んだ。

広報資料に書かれた指示の中身

警察庁の広報資料は1枚で、主な指示は次の2点だ。

  • 関東管区警察局と各都道府県警察が、合同で捜査を遂行する
  • 合同捜査本部を関東管区警察局サイバー特別捜査部に設置し、必要な指揮を同部長に行わせる

対象は「企業等を対象とする高度な技術を悪用した不正アクセス行為に起因する大規模な個人情報等の流出事案」と書かれ、社名も事件の数も挙がっていない。今年の秋に続いたアララのメール配信への侵入やドコモの流出が対象に入るかは、資料からは読み取れない。対象の期間を1月1日まで戻しているので、秋の事案に限らない範囲を取っている。

同じ資料は、緊急対策パッケージにも「オール・ジャパンの捜査の推進」との記載があると書く。パッケージは同じ日の関係閣僚会議で取りまとめられた。

もう1つの指示: GMO インターネットの事案は警視庁に

資料の「参考」には、同じ日に出た別の指示がある。GMO インターネットへの不正アクセス禁止法違反の事案について、合同捜査本部を警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課に置き、警視庁生活安全部長に指揮させる内容だ。

GMO は10月24日に、能動的サイバー防御の発動を政府に要請した当事者でもある。こちらは1社の事案で本部を警視庁に置き、複数の社にまたがる流出は関東管区に置く。同じ日の2本の指示で、捜査の入れ物が2つできたことになる。

国が直接捜査する部署が中心に立つ

警察白書によると、関東管区警察局には2022年4月、重大サイバー事案を担う国の捜査機関としてサイバー特別捜査隊が置かれ、2024年4月にサイバー特別捜査部へ改組された。令和7年版の白書は、国内と国際の捜査の結節点で、全国の捜査のハブでもあると説明している。

資料が根拠に挙げる警察法第61条の3は、長官が広域組織犯罪などに対処するため、都道府県警察に分担や態勢を指示できると定める。重大サイバー事案では、警察庁と都道府県警察の間の分担も指示の対象になる。都道府県警察を基本にする日本の警察で、国が全国の役割を決めるときの規定だ。

予算の面では、片山財務相が同日に決定した予備費のうち41億円が、警察のサイバー対策のための資機材の整備などに充てられる。

次に見るもの

確認先は警察庁の「報道発表資料」の次の更新と、来週以降の長官の定例記者会見で、どの事案を対象に含めたかが語られるかを見る。もう1つは捜査の結果で、攻撃者の特定や逮捕が国内で完結するのか、海外の捜査機関との協力に進むのかが次の分かれ目になる。高市総理が10月26日に指示した、同盟国・同志国との攻撃主体の特定の動きと並べて見ると、捜査と外交がどうつながるかが分かる。

ことば

  • 警察法第61条の3 — 広域組織犯罪などに対応するため、長官が都道府県警察に分担や態勢を指示できる規定。指示を受けた都道府県警察は、人員の派遣や管轄の外での権限行使などの措置を取る。
  • サイバー特別捜査部 — 関東管区警察局に置かれた、重大サイバー事案を担う国の捜査機関。2024年4月に特別捜査隊から改組された。
  • 合同捜査本部 — 複数の警察が1つの事件群を分担して捜査するために置く本部。情報と指揮を1か所に集めるのが目的になる。

🔗 一次ソース

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